マルチ商法的な保険勧誘に引っかかったらどうする? 契約は取り消せる? - Bengoshi-jp.com
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マルチ商法的な保険勧誘に引っかかったらどうする? 契約は取り消せる?

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17.01.2025

近年、保険募集人が「友達を勧誘して保険に加入させるとマージンが入る」という形でネットワークビジネス風の勧誘を行うトラブルが報じられています。これは保険商品を売る側に報酬が入る仕組み自体は違法ではありませんが、事実上のマルチ商法に近く、高額な初期費用や研修費用を取られる場合、金融庁や消費者庁から問題視される可能性があります。もし勧誘時に虚偽説明や不当な勧誘があった場合、消費者契約法に基づく取消しやクーリングオフが認められるかどうか検討できるケースもあります。ただし、保険法自体は保険契約の内容を規定するもので、マルチ商法的スキームの違法性は特定商取引法など別の法令と絡む部分が大きいため、事案ごとの精査が必要になります。

ともかく 22.01.2025
回答の日付: 22.01.2025

保険募集人資格のない人が勝手に契約者を紹介し、報酬を得ている場合は保険会社の内部規定や金融庁のガイドラインに違反するおそれがあり、会社側が事実を把握すれば契約自体を無効とされる可能性もあります。もし勧誘を受けた際に「自分も友人に紹介すれば儲かる」と強調され、実際の保険商品内容はほとんど説明されていないような状況なら要注意です。契約者が保険契約を結んでから冷静になり、詐欺的だと感じた場合は、クーリングオフの期間内であれば書面による解除通知を送付することが大切です。期間が過ぎた場合でも、詐欺や錯誤があったと立証できれば無効や取消しを主張できる可能性があります。悩んだときは消費生活センターや弁護士に相談して、早めに対応をとることがトラブル拡大防止につながります。

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