回答の日付: 12.12.2024
マイホーム(居住用財産)を売却して譲渡益が生じた場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」が適用され、譲渡益から3,000万円を差し引いて所得を計算できる特例があります。ただし、土地・建物を売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得扱いとなり、税率が低くなるメリットもあるため、所有期間がポイントです。3,000万円控除の適用条件として、売却する前にその住宅に住んでいたこと、別途転勤などの事情があった場合でも一定期間以内に売却が成立することなどが要求されます。さらに、過去に同特例を直近で使った場合は期間制限(2年間隔)があるため、確定申告時に対象要件を確認して手続きを行います。