動物園や水族館のボランティア活動は資格がいる?法的には?
- 10.01.2025
回答なし
動物園や水族館で行うボランティア活動(餌やり体験の補助、施設内誘導、清掃など)は、原則として動物取扱業の登録は不要です。あくまで施設が第一種動物取扱業などの手続きを踏んでおり、その下でボランティアが労働や補助を行う形だからです。ただし、ボランティアが直接動物を扱い、来場者に展示する立場に近い場合は、施設の指揮命令の範囲内で活動することが望ましいです。報酬がないからといって法的責任が免除されるわけではなく、誤った飼育行為や事故があれば施設の管理責任の下で対処が必要となります。