回答の日付: 27.12.2024
動物愛護協会へ寄付した金額は、「寄付金」として損金算入(法人税上)は一定限度内でのみ控除されます。その限度額を超える部分は損金不算入ですが、会計上は「寄付金」として費用処理が可能です。消費税面では、寄付行為は対価を伴わない支出であるため仕入税額控除の対象外となります。また売上の何%を寄付する仕組みであっても、寄付部分の売上自体は通常の課税売上として取り扱われ、消費税が課されます。もし動物愛護協会が特定の要件を満たす公益法人等であれば法人税上の寄付金控除枠が拡大される可能性がありますが、事前に相手団体の区分を確認し、適切に仕訳を行う必要があります。