回答の日付: 25.01.2025
入管法では、在留資格に違反する活動(資格外活動)、偽造書類の提出、就業実態の虚偽申告、犯罪行為などが発覚した場合、在留資格が取り消されることがあります。例えば就労ビザで許可されていない職種に従事していたり、長期間無活動で在留資格該当性を失った場合も対象です。ビザ取消処分が出ると、入国管理局から通知され、一定期間内(通常30日)に自ら出国しないと強制退去手続きに移行します。取消自体に異議があれば不服申し立ての手段はありますが、受理されるハードルは高いです。再入国禁止期間が設けられる可能性もあるため、日頃から活動範囲を厳守し、書類手続きに不備のないようにすることが大切です。