回答の日付: 12.11.2024
日本では肖像権やパブリシティ権は明文の法律が存在するわけではなく、判例上・学説上で確立された人格権あるいは財産的利益として認められています。肖像権はプライバシー・人格権の一種とされ、無断で写真や動画を公開すると名誉感情の侵害を構成する場合があります。さらに有名人の場合は、名前や肖像を経済的価値として利用できる“パブリシティ権”が判例上保護されており、無断で商品の広告等に使用すれば不法行為が成立する可能性があります。具体的には、当該選手の写真や名前を利用して商品販売の促進を図れば、選手側から使用差止や損害賠償が請求されるリスクがあるため、あらかじめ肖像利用許諾契約を結ぶことが必須です。