回答の日付: 06.11.2024
日本の刑法では賭博行為が原則禁止され、競馬や競輪、競艇など特定の公営競技以外の賭博は違法となります。スポーツベッティングも公営として認可されていないため、国内でブックメーカーを営業すれば刑法の賭博開帳図利罪などに該当し得ます。海外のブックメーカーサイトを日本人が利用する行為も、賭博罪適用の余地がありグレーゾーンとされますが、利用者個人まで摘発される事例は多くありません。一方、スポーツ振興くじ(toto・BIG)は特別法に基づいて合法化されています。日本政府としてはスポーツベッティング解禁の議論もあるものの、現在は法改正がなされていないため、合法的に行う手段は極めて限られています。