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スポーツ用品の欠陥で負傷した場合、PL法は適用される?

回答なし

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22.01.2025

スポーツ用品(たとえばヘルメットやシューズ)の不具合が原因でケガをした場合、製造物責任法(PL法)による賠償は認められるのでしょうか?

ともかく 27.01.2025
回答の日付: 27.01.2025

製造物責任法(PL法)は製造物の欠陥によって人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者が無過失責任を負う制度です。スポーツ用品も「製造物」に該当しますので、適切に使用しているにもかかわらず本来あるべき安全性を欠く“欠陥”が原因でケガが起きた場合、メーカーはPL法に基づき損害賠償責任を負う可能性があります。ただし、利用者が誤った使用方法を取っていたり、想定外の激しい衝撃を加えた結果起きた事故には適用が困難です。実務上は、欠陥の立証(製品自体が設計・製造・表示のいずれかで問題があった)と、事故原因との因果関係を示すことが被害者側に求められます。

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