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クラッキングツールを所持しているだけで罪になる?

回答なし

質問

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21.01.2025

不正アクセスやパスワードクラックに使われる専用ツールをダウンロードして持っているだけでも犯罪になるのか知りたいです。日本の不正指令電磁的記録に関する罪との関係はどうなっているのでしょう?

ともかく 22.01.2025
回答の日付: 22.01.2025

日本の刑法では、不正指令電磁的記録に関して「作成・提供・取得・保管」に着目した処罰規定があります。単にセキュリティ学習目的でクラックツールを所持しているだけなら直ちに処罰されるわけではありませんが、「不正に使用する目的」があるかどうかが大きな分かれ目となります。もし違法行為に使う意図が認められる証拠(チャットログや計画書など)があれば、ツールを所持・保管しているだけで罪に問われる可能性があります。実務では、正当なセキュリティテスト用であることを示す資料を残すなど、誤解を避ける対策が必要です。

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