回答の日付: 08.11.2024
いじめ防止対策推進法や文部科学省の指針により、学校は早期発見・早期対応を行う義務を負い、教育委員会にも報告義務があります。具体的には、「いじめ防止基本方針」の策定や、いじめの通報・相談への迅速な調査、被害児童生徒のケアと加害児童生徒への指導を徹底することが求められます。学校が不十分な対応で被害を拡大させた場合、監督責任が問われ、損害賠償請求に発展することもあり得ます。保護者は、まず学校や教育委員会に正式な書面で改善を求める一方、第三者委員会の設置を要求したり、児童相談所や弁護士に相談したりする選択肢があります。また、非常に深刻な場合には警察への通報も検討されます。いずれにしても、いじめ問題は早期から証拠や状況を整理し、公的機関を含めた連携を図ることが大切です。