回答の日付: 17.12.2024
学校教育法第35条(小中学校の場合)や高等学校に適用される条文により、児童生徒の学校生活に著しく支障をきたす行為を行った場合、教育委員会や校長が出席停止を命じることができます。この規定は、いじめ加害者を隔離して被害者の安全を守ると同時に、加害者側への指導を徹底するための措置として設けられています。ただし、出席停止は最終手段とされ、事前に警告や保護者面談、指導改善プログラムへの参加などを行い、それでも改善が見られない場合に適用されるケースが多いです。また、出席停止中も教育機会の確保を図るよう求められており、教育委員会や学校は学習支援やカウンセリングを継続して提供する必要があります。