回答の日付: 22.01.2025
消費者契約法では、消費者が裁判所での訴訟を受ける権利を実質的に奪う条項は無効とされるルールがあります。仲裁条項も、消費者に負担を強いる可能性が高いと見なされれば、事前の包括的同意は無効となる可能性があります。つまり、紛争発生前に「絶対に仲裁で」と強制するのは無効認定リスクが高いということです。一方、紛争発生後に当事者が改めて合意する形なら問題ありません。消費者保護の観点から、企業が一方的に仲裁を押し付けるのは認められず、仲裁条項が入っていても消費者が裁判を選択できる余地が確保されることが多いです。