回答の日付: 21.11.2024
当事者が契約書で「紛争発生時にはまず〇〇機関で調停を試みる」「調停が期限内に不成立の場合、自動的に仲裁へ移行する」など段階的合意を定めることは可能です。こうした多層的紛争解決条項は「ステップ条項」と呼ばれ、国際的にも認められています。調停が相手の協力なしに機能しない場合には、指定期限や不調時点で仲裁に移るよう条項に書いておけば、仲裁へ進む法的根拠が明確となります。もっとも「まず調停を経ないと仲裁に進めない」と定めた場合、当事者が違反すると仲裁の申し立てが無効化されるリスクもあるため、実務では適切な期限や除外条件(緊急措置が必要な場合など)も考慮してステップ条項を組むことが推奨されます。