回答の日付: 17.01.2025
当事者が有効な仲裁合意を有している場合、相手方が国内訴訟を提起してきても、被告は裁判所に「仲裁条項により訴訟には応じられない」と主張でき、裁判所は訴訟手続きを中止または却下する可能性が高いです。これを「訴訟手続の中止または却下請求」と言い、仲裁法上、仲裁合意が存在する限り原則として裁判所は仲裁手続に委ねるべきと定められています。ただし、合意が無効・無効化されているなどの特別な事情があれば訴訟が継続することもあります。被告は早い段階で「仲裁条項に基づく裁定」を主張しないと、訴訟で争うとみなされるリスクがあるため、期日に先立って仲裁合意を根拠に却下申し立てを行うことが重要です。