回答の日付: 08.12.2024
日本の仲裁法や調停に関する法律上、仲裁人や調停人が必ず弁護士資格を有しなければならないという規定はありません。両当事者が合意すれば、専門分野の有識者、元裁判官、法律家など、信頼のおける人物が仲裁人・調停人として活動できます。ただし仲裁機関によっては自らパネルを持ち、一定の経験や能力を持つ人材を選任する慣行があるため、結果として弁護士や元判事、大学教授などの専門家が選ばれやすいです。一方、調停人も法律専門家とは限らず、交渉術や紛争解決スキルに長けた人材が務める場合もあります。要は当事者が信頼し受け入れられる人物であれば、資格や肩書きは絶対条件ではありません。