回答の日付: 20.12.2024
仲裁手続では民事訴訟法の証拠収集規定が直接は適用されず、当事者の合意や仲裁規則に従い進められます。通常、書面証拠の提出や証人尋問は可能ですが、仲裁人には裁判官のような強制調査権がないため、証人の出頭拒否に対して罰則を科すことはできません。必要があれば当事者が裁判所に手続支援を求め、証人喚問や証拠保全を行うこともあり得ます。仲裁人は当事者の出す証拠を総合的に評価し、立証不足があれば不利な判断を下す場合があります。仲裁では簡易・迅速なプロセスが期待される一方、当事者が主体的に証拠を整備しなければならないので、訴訟に比べ早い結論を得やすいという利点があります。