回答の日付: 11.12.2024
国際仲裁では、契約書に準拠法条項と仲裁地条項を明記しておき、紛争発生時にどの国またはどの機関の仲裁を利用し、どの国の法律を適用するかを事前合意します。選定基準としては、(1)ビジネスの主要拠点や関係国の信頼性、(2)仲裁手続をサポートする裁判所の協力度(仲裁フレンドリーな法制か)、(3)中立かつ国際的信用がある仲裁機関(例えばICC、SIAC、JCAAなど)を置く国か、(4)ニューヨーク条約加盟など仲裁判断の執行が容易か、といった点が挙げられます。さらに契約当事者双方が公平に感じるように、どちらか一方の母国以外を仲裁地に選ぶことも少なくありません。