仲裁条項を契約書に入れるメリットは? - Bengoshi-jp.com

仲裁条項を契約書に入れるメリットは?

回答なし

質問

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23.11.2024

企業間契約を結ぶ際、将来の紛争に備えて仲裁条項を入れておくと便利だと聞きます。裁判と比べて柔軟かつスピーディに解決できる可能性があり、専門知識を持つ仲裁人が判断してくれる利点もあります。また手続きの公開性が低いため、企業秘密を守りやすく、国際取引の場合は国際的に効力が認められやすいという特徴も大きいでしょう。

ともかく 24.11.2024
回答の日付: 24.11.2024

仲裁条項を契約書に盛り込むことで、紛争が生じた場合は自動的に仲裁手続に移行し、裁判所での訴訟を避ける形が確定します。仲裁人の選任方法や仲裁機関を事前に合意しておけば、紛争の発生時に改めて手続を交渉する必要がなく、素早く解決へと進められるのが大きなメリットです。さらに、審理が非公開で行われるため企業イメージの低下や秘密情報の流出を抑えられ、国際商事仲裁の場合は「ニューヨーク条約」に基づく海外での執行も容易となるのが大きな利点となります。

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