回答の日付: 23.11.2024
交通費や出張旅費はあくまで実際にかかった経費を補填する「実費弁償」的性格であれば非課税となり、給与として課税はされません。ただし実際の支出額を超過して一律支給する「定額の手当」などは、余剰分が給与として課税対象になり得ます。たとえば通勤定期代を正確に支給する形であれば非課税となりますが、一律に高額の「交通手当」を払うと超えた部分は課税扱いになることも。出張旅費についても領収書の提出を求めて実費精算する方式か、国税庁の旅費規程に基づく範囲内の支給なら非課税と認められやすいです。要は実費相当額かどうかの証明がカギであり、経理処理や社内規程で明確化しておくことが求められます。