回答の日付: 23.11.2024
相続時精算課税制度は、生前贈与時に2,500万円までを非課税扱いとし、それを超える部分に一律20%の贈与税を納めます。ただし、贈与財産は最終的に相続時に相続財産と合算して課税額を計算する仕組みです。つまり生前に税負担を抑えつつ資産移転できる一方、相続開始時に贈与分を含めて精算されるため、結果として普通の贈与より有利かどうかは相続財産全体の額や相続税率に左右されます。適用対象は60歳以上の親から20歳以上の子・孫への贈与で、適用を選ぶには税務署へ届出が必要で一度選択すると110万円の基礎控除が使えなくなるなど注意点があります。資産移転と相続税負担を比較検討し、将来の相続税計算を想定して導入を決めるのが望ましいです。