回答の日付: 08.11.2024
法人税の申告・納付期限は、事業年度終了日の翌日から2か月以内と法人税法で定められています。決算期を変更した場合でも、短期・長期いずれの決算でも事業年度終了後2か月が基本です。ただし税理士の繁忙期などを理由に延長が認められる場合があり、「申告期限の延長承認申請書」を所轄税務署に提出し認められれば1か月程度延長可能です。もし期限に遅れて申告・納付すると延滞税や加算税が課されるリスクがあり、税率は遅延期間の長さによって変動します。まずは決算期を確定させ、余裕を持った書類作成スケジュールを組むとともに、必要なら早めに延長申請を行っておくことが重要です。