回答の日付: 10.11.2024
日本人の子を扶養している外国人は、子供の健全な養育や家族生活の観点から在留特別許可が認められる可能性が高まります。まず不法残留や資格喪失状態であっても、入国管理局で自主的に出頭し、「在留特別許可願」を提出します。子どもと同居し日常的に監護・扶養している、あるいは経済的支援が欠かせないなど、人道上の事情を具体的に示し、誠実に協力する姿勢を示すことが重要です。必ず認められるわけではありませんが、日本人子女の利益を考慮し裁量的に在留許可を与えられるケースがあります。仮に退去強制になれば親子分離の恐れがあるため、早めに弁護士や専門家の助力を得るのが望ましいです。