回答の日付: 07.12.2024
外国の離婚判決を日本でも有効とさせるには、「判決の承認」手続きが必要で、民事訴訟法上の承認要件(被告人に正当な手続保障があったこと、判決内容が公序良俗に反しないなど)を満たせば日本の裁判所による特別な判決なく承認されます。承認後、役所に判決書や翻訳を提出して離婚の届出をすることで戸籍が訂正され、日本国内でも離婚扱いとなります。入管手続きとしては「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が海外で離婚しても、日本で戸籍が反映されなければ入管が把握しない場合がありますが、最終的に離婚後は在留資格の要件を失うため、適切に資格変更や出国などが必要です。