回答の日付: 11.01.2025
中長期在留者は「みなし再入国許可制度」により、1年以内(在留資格の残期間が1年未満ならその日まで)であれば事前に再入国許可を取得せずに日本を再び入国できます。空港で出国手続き時に「再入国出国記録」にチェックを入れればOKです。ただし1年を超えて海外に滞在すると在留資格が失効します。より長期の海外滞在を予定する場合は、事前に入国管理局で「再入国許可」を取得し、その許可書に記載された期限内に帰国すれば在留資格を保持できます。いずれにしても、期限を過ぎてしまうとビザが無効となり、新規に申請し直す必要があるため、海外滞在期間をよく確認することが重要です。