回答の日付: 23.11.2024
技能実習法上、技能実習生が受け入れ企業を変更することは原則想定されていませんが、会社の倒産や実習環境の著しい不備、人権侵害などやむを得ない事情がある場合、監理団体を通じて新たな受け入れ企業に移ることが特例的に認められる場合があります。具体的には入国管理局へ申請し、元の実習先を離れる理由や新しい受け入れ先の要件を示し、継続して実習を行えると判断されれば転籍可能です。ただし状況を偽っての移動や無断離職は資格外活動とされるリスクがあるため、必ず監理団体・入管・新受け入れ企業が連携し手続きを進める必要があります。書類不備や正当性の欠如により不許可となることも多い点に留意してください。