回答の日付: 12.12.2024
コロナ禍の影響により、外航便の運休や国境封鎖などで帰国が困難になった外国人のために、法務省は一時的に在留期間の延長や特定の在留資格への変更を柔軟に認める特例を設けました。たとえば留学生が就職活動を続ける場合に「特定活動」に変更できたり、観光目的の短期滞在者が飛行機が取れずに残留を余儀なくされる場合に在留期限を暫定的に伸ばす対応が行われています。ただし特例措置は期間限定で、実施状況は随時更新されるため、入国管理局や法務省サイトの最新情報を確認し、必要書類を揃えて申請する必要があります。申請理由や証明が不十分だと認められない場合もあるので注意が必要です。