回答の日付: 02.01.2025
技能実習制度は基本的に「実習先の変更を前提としない」仕組みですが、実習先での人権侵害や安全衛生面の問題、企業側の破産などやむを得ない事情があれば、監理団体や出入国在留管理庁の承認を得て実習先を変更できる可能性があります。具体的には監理団体に相談し、改善が見込めなければ受入先を再調整する手続きを行います。ただし再受入先を見つけるのは容易ではなく、業種や地域によっては困難です。また、無断で退職したり失踪すると資格外活動として不法残留状態になり、強制退去の対象となるため、必ず正規のルートで相談し、在留資格の手続きを踏む必要があります。