回答の日付: 15.01.2025
日本の破産管財人は、破産者が国内外で保有する全財産を把握し処分する義務があります。海外資産も破産財団に組み入れられるため、本来は換価対象です。ただし、国外の権限行使には各国の法制度や国際的協力体制が必要であり、実務では海外当局との協力や弁護士の現地資格者のサポートを受けるなど、手続きが複雑になることが多いです。破産者が海外資産の存在を隠すと破産犯罪(隠匿行為)となり、免責不許可や刑事罰のリスクがあるため、正直に申告する必要があります。国際倒産法に関する条約や国内の国際倒産処理の法律が存在し、協力要請を行えば海外でも資産保全が可能な場合があると認識しておくと良いでしょう。