回答の日付: 09.11.2024
アメリカの連邦破産法チャプター11では、経営陣がDIP(Debtor in Possession)として引き続き事業を運営し、裁判所の監督の下で再建計画を立案・実行します。債権者委員会や裁判所が強い監督権限を持ち、重要決定には裁判所の許可が必要です。日本の民事再生法も自主管理を原則としますが、チャプター11と比べて債権者委員会の権限が強くなく、再生計画案をまとめる仕組みが簡略化されています。また、チャプター11は巨大企業の再建によく使われ、DIPファイナンスと呼ばれる追加融資制度が充実しているのに対し、日本では再生手続き中の融資に対する優先権は限定的です。全体としてチャプター11の方が手続きが複雑かつ柔軟性に富む一方、日本の民事再生は迅速・簡易な特徴があります。