回答の日付: 19.11.2024
連帯保証では、各保証人が「全額について責任を負う」仕組みとなります。もし1名の連帯保証人が自己破産で免責になったとしても、残りの連帯保証人の責任は軽減されません。債権者は生き残っている連帯保証人に対して全額請求が可能です。連帯保証は「分割責任」ではなく「不可分責任」なので、一人が免れた分が他の連帯保証人に配分されるわけではありませんが、結果的に残りの保証人が全額請求を受けることが起こりえます。そのため複数保証人のうち一人の破産免責は、他の保証人にとっては何の保護にもならず、依然として多大な負担を背負い続ける可能性がある点に注意が必要です。