回答の日付: 28.11.2024
破産管財人は財産調査権限を持ち、債務者(会社や個人)が海外口座や海外法人に不正に資産を移した場合、詐害行為や偏頗弁済として否認権を行使し、裁判所の承認を得て取り戻しを図ります。国際的には、外国当局と司法協力を行うことで捜査や資産凍結を求める手段もありますが、国際管轄や各国の法律が絡むため手続きは複雑化しがちです。特にタックスヘイブンなど秘匿性の高い地域に移転された場合でも、破産管財人が専門調査機関を活用して口座情報を追跡するケースがあります。発覚すれば破産犯罪(詐欺破産罪など)として刑事責任を追及される恐れも高く、実務的には非常に重い処罰対象となる行為です。