回答の日付: 28.11.2024
連帯保証人が破産し、免責決定を受けたとしても、主たる債務者であるあなたの借金返済義務は消滅しません。連帯保証人が破産免責により責任を免れても、主たる債務はそのまま残るため、債権者は引き続きあなたに対して返済を請求できます。一方、連帯保証人は破産免責によって債権者に対しての支払い義務を免れるため、仮にあなたが返済できずに滞納したとしても保証人に請求がいくことはなくなります。結局、借入金の責任はあなたが単独で負う形となり、もし自力での返済が困難なら、別途任意整理や破産などの債務整理を検討することになるでしょう。