回答の日付: 31.01.2025
一般的に、税金や社会保険料などの公租公課は法定免除の対象外とされ、自己破産や民事再生を行っても免除されることはありません。たとえば破産手続きにおいても、税金は優先度の高い債権と扱われ、配当時に一定の優先弁済が行われる場合があります。結果として納付しきれなかった分があっても免責されず、破産後も地方税や国税の徴収が続くケースがあります。ただし、会社の法人税滞納の場合は会社が破産すれば法人としての責任は終了しますが、代表者が連帯保証している場合や源泉徴収義務違反などは個人責任が問われることもあります。したがって税務署や自治体と協議し、分割納付などを検討するのが重要です。