回答の日付: 01.02.2025
民事再生手続きにおける再生計画案は、債権者の一定数の同意(議決権数など)と裁判所の認可が必要です。もし集会で否決された場合や裁判所が計画を認可しなかった場合、再生手続きは廃止となり、そのまま破産手続きへの移行が検討されるケースが一般的です。裁判所の職権で破産手続開始が決定する場合もあります。ただ、場合によっては再度修正案を提出して債権者の理解を得る努力をするケースもあり、必ずしも即破産とは限りません。しかし多くの場合、再生計画の否決=事業継続が困難と見なされ、破産が選択されることが多いのが実情です。