回答の日付: 27.11.2024
無担保社債においては、社債権者は会社が破産や再生手続きを開始すると一般債権者と同じく配当を受ける立場になるため、優先度は比較的低く、回収率が下がる可能性があります。金融商品取引法では、社債募集時にリスクなど重要情報の開示を義務付けていますが、倒産時に特別に保護されるわけではありません。一部の大企業発行社債では「社債管理者制度」があり、銀行などが社債権者の代理人として権利行使をサポートする仕組みがあります。ただし無担保である以上、担保権による優先回収は期待できないため、投資家は企業の信用リスクを十分に評価して投資判断を行う必要があります。