回答の日付: 16.01.2025
過払い金請求は、利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利で支払った利息を返還請求する手続きで、主に貸金業法や民法上の不当利得返還請求を根拠とします。倒産法そのものではなく、借金返済の一環として「払い過ぎた利息を取り戻す」行為です。しかし、多重債務に陥り倒産を検討する際、弁護士が任意整理や民事再生手続きを進める中で過払い金請求を並行して行うことがよくあります。過払い金が返ってくれば債務全体が圧縮され、破産や再生を回避できるケースもあるため、結果的に倒産法と絡む場合もあるという位置づけです。純粋に見れば別の手続きですが、多重債務問題を解決する上では相互に影響し合うことがあると理解しておく必要があります。