回答の日付: 28.11.2024
破産手続きで会社が所有する特許権や商標権などの知的財産権は、破産財団の資産として扱われます。破産管財人はそれらの権利を最適に処分(売却やライセンス契約の譲渡など)して、破産債権者へ配当を行う義務があります。ライセンス契約が既に存在する場合、契約条件によっては続行もしくは終了させる可能性があり、破産管財人が妥当と判断すれば、権利価値を最大化する方向で動きます。ライセンシー側が契約継続を望む場合でも、管財人の判断次第では契約条件が再交渉されたり終了となるリスクがあります。知財は破産財団の中でも重要な換価資産なので、買い手を見つけるために競争入札等が行われることもあります。