回答の日付: 25.01.2025
自己破産した個人には一定期間「欠格事由」が生じ、弁護士や司法書士など特定の職業に就けない場合がありますが、会社役員(取締役)に関しては破産による直接の欠格は原則的に廃止されており、自己破産しただけで取締役資格を失うわけではありません。ただし、金融機関との取引や会社の信用上は大きな影響が生じ、実質的に代表を続けにくくなる可能性が高いです。また、定款や会社法に基づき、破産が会社運営に重大な不都合をもたらすと取締役会や株主総会で解任されることもあり得ます。したがって、取締役が個人として破産した場合、法的には直ちに役職失効とはならなくても、実務上は経営上の信頼を損なう結果となりやすいので注意が必要です。