回答の日付: 30.12.2024
破産や再生の手続き開始決定前であっても、債権者は民事執行法に基づく差押えを行う可能性があります。これを防ぐためには裁判所に保全管理命令や仮処分を申し立てるなど、早期の手続き着手が有効です。特に破産申立て後は「破産手続開始決定」が出ると、個別の差押え手続きは中断され、破産財団において公平に配分されるルールが適用されます。つまり、手続開始決定を受ければ個別の債権者が独走的に財産を差し押さえることは制限されるのです。対応としては、早めに弁護士に依頼し、法的手続きの着手と同時に取引先に手続き状況を説明するなど、紛争をコントロールすることが重要です。