回答の日付: 05.12.2024
会社更生法は主に株式や社債など大規模な債権債務構造を持つ株式会社を対象とし、裁判所選任の更生管財人が経営権を掌握して再建計画を進める厳格な手続きです。一方、民事再生法は株式会社だけでなく個人事業主を含む幅広い事業形態に適用可能で、通常は経営者自身が再生計画を立案・運営する自主管理型となります。会社更生法は主に大企業向けとされ、株主や役員が更生手続きで経営から退くケースが多いです。一方、民事再生では中小企業が多く利用し、現経営陣が継続して会社を運営しながら再建を図る利点があります。ただし更生法は厳格な監督下で進むため、透明性が高く債権者の信頼を得やすい側面があります。