回答の日付: 29.11.2024
個人再生と任意整理はいずれも自己破産以外で借金負担を軽減する手続きですが、性質や効果が異なります。任意整理は、債権者との直接交渉によって利息カットや返済計画の変更を目指す方法で、裁判所を介さず、比較的手続きコストも低いメリットがあります。一方、個人再生は裁判所を通した法的手続きで、借金を大幅に圧縮しつつ、一定の弁済計画を認めてもらう制度です。住宅ローン特則を使えば、住宅を手放さずに他の借金のみを圧縮することが可能となり、マイホーム維持を希望する場合に適しています。ただし、個人再生では負債総額や安定した収入など一定の要件を満たす必要があり、手続きに時間や費用がかかります。返済余力や負債の種類・総額に応じて、どちらが自分に合った手段か専門家と相談すると良いでしょう。