回答の日付: 15.11.2024
外来生物法では、生態系や農林水産業、人の生命・身体に被害を及ぼすおそれがある生物を「特定外来生物」に指定し、輸入・飼育・運搬・販売などを原則禁止しています。指定対象となる基準は専門家の審査を経て、環境省が告示によって公表しています。もし無許可で特定外来生物を飼育していることが発覚すれば、個人でも罰金や懲役が科される可能性があり、動物自体は没収されます。たとえ飼育していた外来種が子孫を増やし、自然界に放出されて被害が出ると、社会的非難も大きくなります。飼育や販売を検討する際は、環境省や自治体のホームページで指定リストを確認し、特定外来生物に該当する場合は免許申請か飼育断念が必要です。