回答の日付: 09.01.2025
アスベスト(石綿)対策は、主に大気汚染防止法や労働安全衛生法で規定されています。事業者は建物解体や改修工事を行う前にアスベスト含有の有無を調査し、含有が確認された場合には届出のうえで飛散防止措置(隔離や湿潤化など)を講じる義務があります。作業者にも特別教育を受けさせ、防じんマスクの着用などの安全対策が求められます。もしこれらの措置を怠り、アスベスト粉じんが飛散すると、大気汚染防止法違反として罰金や懲役刑が科される恐れがあります。さらに石綿関連疾患が発生した場合、労働災害や住民への健康被害による損害賠償問題に発展することもあるため、厳重な管理が必要です。