造船契約における性能保証と遅延賠償のトラブル
- 07.01.2025
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造船所と発注者が締結する造船契約では、船舶の工期や性能に関する保証が重要視されます。しかし、工期の遅れや設計上の不具合で発注者が損害を被った場合、遅延賠償金や修理費用の負担などが問題化することがあります。このようなトラブルはどのように回避・解決されるのでしょうか。
アジアやアフリカ沖では海賊や武装グループによる船舶襲撃が問題化しており、日本の商船も被害を受ける可能性があります。海賊対策の国際枠組みや、日本企業がとる自衛措置、海上保安庁や自衛隊の役割はどのように位置づけられているのでしょうか。
国際法上、海賊行為はUNCLOS第100条以下により「公海上で私的目的で行われる暴力・略奪行為」と定義され、各国は海軍や海上保安機関を派遣して取締りを行う義務を負います。日本は自衛隊がソマリア沖やアデン湾などで海賊対処行動を実施しており、護衛対象となる商船を支援しています。また、民間レベルでも武装警備員の乗船やパイレーツ・アルビジョン・システムなど安全装備の導入が進められています。ただし、日本国内法では船舶に銃器を持ち込むことが厳しく制限されており、海外港湾での武器管理にも国際規制があるため、実務上は寄港地の法令に合わせた対策が不可欠です。万一被害が発生した場合は、国際刑事警察機構(ICPO)や沿岸国海軍との連携により犯人逮捕・船舶奪還が行われますが、事態が長期化するリスクもあり、船主側の対応・保険加入が重要となります。