船舶の一般先取特権とは何か、その優先順位は?
- 18.12.2024
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船員の未払賃金や海難救助報酬が、他の債権より優先的に回収される「先取特権」として保護されるケースがあると聞きます。船舶抵当権や他の担保物権と比べ、どの程度の優先順位が与えられるのか、具体的な仕組みを教えてください。
海上運送約款には、運送人が責任を負わない事由(天候不良や不可抗力)などが列挙された免責条項が含まれることが多いです。これらの免責条項は実際にどこまで効力が認められ、どのような場合に運送人は責任を免れることができるのでしょうか。
海上運送約款における免責条項は、商法や国際海上物品運送条約(ヘーグ・ヴィスビー・ルールなど)で認められる範囲内でのみ有効です。例えば、不可抗力的な天災や海難、荷主側の梱包不備、荷主の指示ミスなど運送人が通常の注意義務を尽くしても回避できなかった場合に責任免除が適用されるケースが多いです。ただし、運送人自身の重大な過失(故意または無謀な行為に近い過失)があれば免責は無効となります。また、約款が荷主に一方的に不利な内容である場合、消費者契約法や商法上の制限により全部または一部が無効とされる可能性もあります。最終的な判断は裁判所が行い、契約書に書いてあるからといって機械的に免責が認められるわけではありません。