回答の日付: 24.01.2025
日本の著作権法では、写真や動画の創作的表現に関する権利は原則として撮影者に帰属します。ただし学校が職務上指示して撮影を行った場合(例:広報係の教員が学校行事を撮影するなど)、職務著作として学校法人や自治体が著作権を取得するケースもあります。一方、生徒や保護者が個人的に撮影した写真や動画は一般的に撮影者自身に権利があるため、学校は直接の著作権を主張できません。ただし、被写体となる生徒や教員の肖像権・プライバシー権に配慮する必要があり、無断で公開すると人権侵害のリスクが生じる場合があります。学校行事の写真をSNSに掲載する際は、事前に被写体への許可を得るなど適切な対応を取ることが望まれます。