回答の日付: 18.01.2025
学費の未納がある場合、学校側が学生に対して支払いを求める権利はもちろんありますが、卒業証書や成績証明書そのものを人質として渡さない行為は、法的に問題が指摘されています。民法上、「留置権」は債権と物の牽連性が必要ですが、卒業証書は学費債権と直接の関係がないと解釈されるのが一般的です。また、成績証明書は学生が進学や就職に必要とする公的な記録とみなされる場合があり、学校が無期限に発行を拒否すると生徒の利益を著しく侵害する可能性があります。実際の裁判例でも、学費未納を理由とした卒業証書の不交付を違法とする判決が存在します。従って、学校は法律的には別途債権回収の手段を講じるべきであり、卒業証書の差し押さえは正当化されにくいです。