回答の日付: 03.01.2025
大学は学校教育法上の「大学」として定義されており、学士号をはじめとする高等教育機関として位置づけられます。一方、専修学校は専修学校設置基準に基づく教育施設で、職業や実務に直結した教育を行う「専門課程」、高等課程、一般課程などに分かれます。専修学校のうち、一定の基準を満たす専門課程を持つものが「専門学校」という呼称を使用できますが、法的に大学のように学位を授与することはできません。専修学校修了者には専門士や高度専門士といった称号が付与される場合があり、その称号は大学の学士とは異なります。設置認可のプロセスや運営主体も異なり、大学が文部科学省の審査を受けるのに対して、専修学校は都道府県知事の認可で設置される点も法的違いといえます。