回答の日付: 13.12.2024
NPO法人では、法令により監事が業務監査と会計監査を行うことが求められています。一般社団法人や一般財団法人でも監事が置かれている場合、原則として業務監査と会計監査の権限を持ちますが、定款で会計限定監査の監事を置くことも可能です。公益法人の場合は、公益認定法の趣旨により厳格な監査が求められるため、業務・会計の両面で監事がチェック体制を確保することが多いです。実務では監事が必要な資料を随時入手して理事会に参加し、財務報告書や事業計画との整合性を確認します。法人の規模が大きいと監事だけでは手が回らないこともあるため、外部監査を併用してガバナンスを補強するケースもあります。