回答の日付: 22.01.2025
一般社団法人の場合、原則として各社員は1個の議決権を有しますが、定款で異なる定めをすることも可能です。ただし著しく不公正な定めは無効とされるリスクがあり、公序良俗に反しない範囲で工夫する必要があります。NPO法人の場合は特定非営利活動促進法で「社員の平等性」を前提にしており、不当な制限は法の趣旨に反するとみなされる可能性があります。公益法人では公益認定の観点から、議決権の在り方が公正・透明であるかがチェックされます。議決権制限を行う場合は、必要性と合理性を丁寧に説明できるように定款や議事録で根拠を明確にし、違法とならないよう注意を払うことが重要です。